サポート情報

高額療養費制度について

お薬を院外の薬局で受け取る場合

  • 1つの医療機関の自己負担では上限額を超えないときでも、医療機関での支払いと薬局での支払いを合算して、高額療養費制度の適用を受けることができます。
  • ただ、それぞれの窓口ごとに自己負担額を支払う必要があります。
  • そのため、ご加入の医療保険によっては、後日、払い戻し手続きを行う必要があります。
  • なお、69歳以下の場合、21,000円以上の自己負担のみ合算できます。
例:70歳以上で所得区分が「一般」の方の場合 70歳以上で所得区分が「一般」の方の場合、自己負担限度額は14,000円 月1回目の受診 A病医 負担額:3,000円 B薬局 負担額:14,000円 (自己負担限度額で頭打ち) 月2回目の受診 A病医 負担額:3,000円 B薬局 負担額: 0円 (すでに当月の自己負担限度額を支払っているため、2回目の窓口負担はなし) この場合、自己負担限度額14,000円に対し、合計で20,000円支払っているため、後日手続きをすることで差額の6,000円が払い戻されます。

払い戻し手続きの方法

①受診の際、医療機関の窓口で通常の医療費(3割~1割)を支払います ②払いすぎになっている金額の払い戻しを請求します ③受診した月から約3ヵ月後以降に払い戻されます
  • 払い戻し手続きの際、医療機関や薬局での領収証が必要となる場合がありますので、
    大切に保管しておいてください。

2023年9月現在の制度をもとに作成しています。

高額療養費制度の詳細については、ご加入の公的医療保険(国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合など)の窓口にお問い合わせください。連絡先などはお手持ちの健康保険証に記載されています。
監修:
新潟薬科大学 医療技術学部 血液学 教授 /
恒仁会 新潟南病院 青木定夫 先生