高額療養費制度について
お薬を院外の薬局で受け取る場合
- 1つの医療機関の自己負担では上限額を超えないときでも、医療機関での支払いと薬局での支払いを合算して、高額療養費制度の適用を受けることができます。
- ただ、それぞれの窓口ごとに自己負担額を支払う必要があります。
- そのため、ご加入の医療保険によっては、後日、払い戻し手続きを行う必要があります。
- なお、69歳以下の場合、21,000円以上の自己負担のみ合算できます。
払い戻し手続きの方法
- 払い戻し手続きの際、医療機関や薬局での領収証が必要となる場合がありますので、
大切に保管しておいてください。
2025年12月現在の制度をもとに作成しています。
高額療養費制度の詳細については、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせください。

