高額療養費制度について
高額療養費制度のしくみ(2018年8月時点)
- 医療機関や薬局で支払う1カ月間(月の1日~末日)の医療費※が一定額を超えた場合に、医療費の自己負担が引き下げられる制度です。
-
- 初診料や検査、投薬などの保険適用となる医療費が対象になります。入院時の食費や差額ベッド代、診断書などの文書料、先進医療などにかかる費用は含まれません。
- 高額療養費制度の適用は、暦月(月の1日~末日)単位で行われます。月をまたいで医療費を合算することはできません。
- 治療を開始する前にご加入の公的医療保険の窓口に「限度額適用認定証」の交付を申請し、受診の際、医療機関の窓口にこの認定証を提示することで、自己負担額が一定額におさまります。
高額療養費制度のしくみ


「限度額適用認定証」の申請方法(治療前の手続き)


- 70歳以上で所得区分「現役並みⅢ」もしくは「一般」に該当する方は、「限度額適用認定証」は必要ありません。
- 「限度額適用認定証」ではなく、「限度額適用・標準負担額減額認定証」という名称の場合もあります。
- 医療機関や薬局の窓口で会計の際に「限度額適用認定証」の提示ができなかった場合は、一旦通常の医療費(1~3割)を支払いますが、後日、加入する医療保険の窓口に申請することで、払い戻しを受けることができます。詳しくは、「払い戻し手続きの方法」をご参照ください。
高額療養費制度の詳細については、ご加入の公的医療保険(国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合など)の窓口にお問い合わせください。連絡先などはお手持ちの健康保険証に記載されています。
- 厚生労働省保険局資料(高額療養費制度を利用される皆さまへ):平成30年8月