高額療養費制度について
高額療養費制度のしくみ
(2023年9月現在)
- 医療機関や薬局で支払う1ヵ月間(月の1日~末日)の医療費*が上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
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- 初診料や検査、投薬などの保険適用となる医療費が対象になります。入院時の食費や差額ベッド代、診断書などの文書料、先進医療などにかかる費用は含まれません。
- 高額療養費制度の適用は、暦月(月の1日~末日)単位で行われます。月をまたいで医療費を合算することはできません。
- ひと月あたりの上限額は、年齢や所得によって異なります。
- 治療を開始する前にご加入の公的医療保険の窓口に「限度額適用認定証」の交付を申請し、受診の際、医療機関の窓口にこの認定証を提示することで、自己負担の上限額におさまります。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関であれば、「限度額適用認定証」の準備が不要になります。
「限度額適用認定証」の申請方法(治療前の手続き)
- 70歳以上で所得区分「現役並みⅢ」もしくは「一般」に該当する方は、「限度額適用認定証」の提示は必要ありません。
- 「限度額適用認定証」ではなく、「限度額適用・標準負担額減額認定証」という名称の場合もあります。
- 医療機関や薬局の窓口で会計の際に「限度額適用認定証」の提示ができなかった場合は、いったん通常の医療費(1~3割)を支払いますが、後日、加入する医療保険の窓口に申請することで、払い戻しを受けることができます。詳しくは、「払い戻し手続きの方法」をご参照ください。
高額療養費制度の詳細については、ご加入の公的医療保険(国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合など)の窓口にお問い合わせください。連絡先などはお手持ちの健康保険証に記載されています。
- 厚生労働省保険局資料「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf(閲覧:2023-09-12)